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白色の背景

依頼者の精子と卵子とで体外受精して受精卵を作り
受精卵を代理母に移植するプログラム

(1)依頼者からの情報告知

 メール、あるいはお電話で、弊社スタッフに依頼者の情報を知らせて頂きます。

 内容

・どうして代理母出産を希望されているのか

・依頼者の氏名、年齢(生年月日)、職業、住所、電話番号等

・ご家族の構成

・ご家族のうち、代理出産についてご本人以外にご存知の方がいらっしゃるかどうか

・病歴、治療歴等

*代理出産についての不安な事、わかりにくい事など、全てにおいて質問して下されば、できるだけわかりやすく
 お答えします。

代理出産のオプショナルプラン

PMIでは、世界的なコロナ禍、または、個人的事情のある方々に、臨機応変に対応するべく、日本のクリニックでの体外受精、受精卵のアメリカへの輸送、及び、代理母への受精卵移植のコーディネートを行っています。
渡米が難しい方において、日本での体外受精、受精卵の輸送について経験豊かなスタッフがご案内いたします。
日本での体外受精については、日本のクリニックをご紹介致します。

 

着床前遺伝子検査・着床前診断(PGT: preimplantation genetic testing)

PMIでは依頼者のご希望に応じて、着床前遺伝子検査(PGT)が行えます。

着床前遺伝子検査(PGT)は、体外受精(IVF)で作成された胚の遺伝的異常を特定するために使用される最先端の手順です。

PGTの目標は、特定の遺伝的状態や染色体異常がないと予測される胚を医師が選択して移植できるようにすることです。

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代理出産のおおよそのスケジュール

*③時期によりましては、まず、代理母のプロフィールをお送りすることも可能です。

 

①ドクターとの電話(または、スカイプ)コンサルテーション

(①) ドクターが代理出産適用可能と判断後、初回渡米。必要検査、精子採取・凍結。)

*凍結受精卵を輸送する場合は、必ず、FDAの定められている感染症検査等を米国内の指定検査所で行う必要があります。検査内容については、別途、ご参照下さい。

 

②PMIと契約し、代理出産に向けてアレンジをしていきます。

エスクロー口座の設定。送金。→ PMIサービス契約書を送付し、エスクロー口座の設定後、送金して頂くようにします。

 

③代理母のご紹介→プロフィールをお送りします。

(依頼者へ代理母のプロフィール、代理母へ依頼者のプロフィール)

両者がお互いをOK ということで進めることになりましたら、代理母のスク リーニングを行ないます。代理母のスクリーニングが全てOK でありましたら、契約の段階に進みます。

 

④依頼者の弁護士が代理母契約書を作成し、代理母の弁護士が契約書をチェックし、変更等を行ないながら最終的に代理母契約書を締結します。

 

⑤代理母契約書が締結しましたら、凍結受精卵移植サイクルを始めることができます。

 

⑥代理母との面会。

(ビデオ電話で行います。ご希望により、③の時期に行うことも可能です。)

 

⑦受精卵移植後、妊娠確認。

 

⑧妊娠20週くらいの時期に、依頼者が希望すれば、代理母の超音波検診に参加するため、渡米します。→ 渡米しない場合は、スタッフが行うことも可能です。

 

⑨出産後、子供のパスポートが取れた後、帰国となります。 *出生証明書(Birth Certificate)取得の後、アメリカ・パスポートを申請します。

ドクターとのコンサルテーション 

依頼者の質問事項記入お願いについて

・代理出産についての質問事項、および、クリニックに提出する質問事項をご記入頂きます。依頼者の写真を添えて返送して頂きます。

・代理出産についての質問事項は、弊社が英訳して依頼者のプロフィールとして、写真をつけて、代理母に渡します。

・クリニックに提出する質問事項については、ドクターとのコンサルテーション前に、弊社が英訳をして、ドクターに渡します。  

 

初回渡米

クリニックにて、依頼者(男性)は、血液検査(感染症検査)、尿検査、念のための精子検査、精子の凍結のための精子採取を行います。依頼者(女性)は、血液検査(感染症検査)、尿検査等を行います。  

 

体外受精を行う場合

体外受精の際、フレッシュ の精子を使用したい場合は、依頼者(男性)は、採卵日に合わせて渡米する必要があります。スケジュールが取れない方は、通常、凍結精子を使用されますが、依頼者によっては、フレッシュの精子を使用する方もいます。

※凍結精子をアメリカに輸送することも可能です。別途、ご相談下さい。

(凍結かフレッシュどちらの精子を使用するかについて成功率を考える必要はありません。)

※凍結精子を使用する場 合は、必ず、ICSI(顕微授精)となります。

体外受精を行う場合、精子の凍結が保存してあれば、凍結精子を使用することが可能ですので、依頼者(男性)は、再度、体外受精の際に渡米する必要はありません。

 

※渡米4-7日 前には、一度、精子を排出しておくことをお勧めします。精子検査、及び、精子凍結のための精子採取 をベストな状況で行うためです。

※体外受精を行ううえで、依頼者(男性・女性)の血液・尿検査(感染症等)を、アメリカ内の指定の検査所で行う というアメリカ合衆国政府食品、薬品管轄部門 (FDA)の 規定があります。体外受精が始まる前、依頼者(男性・女性)の血液検査がクリアになっていることが必要となります。血液・尿検査等が終了し てから代理母契約締結ができます。

※精子採取をする場合は、渡米4-7日 前には、一度、精子を排出しておくことをお勧めします。精子検査、及び、精子凍結のための精子採取 をベストな状況で行うためです。

男性、女性共

HIV 1 & 2 (HIV I 、HIV II )

HTLV 1& 2 (may not be available in Japan) (ヒトTリンパ球向性ウイルスI型、II型)

Hepatitis C antibody (抗体 C型肝炎)

Hepatitis B surface antigen (抗原 B型肝炎)

Hepatitis B core antibody (IgG / IgM)(抗体 B型肝炎- 免疫グロブリンG/免疫グロブリンM)

Syphilis/RPR/VDRL(梅毒/梅毒抗体スクリーニングテスト/梅毒抗体スクリーニングテスト)

CMV IgG / IgM (サイトメガロウイルス 免疫グロブリンG/免疫グロブリンM) 

Gonorrhea / Chlamydia(淋病/クラミジア)  

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1回目 渡米 - 血液、尿検査、精子検査、精子凍結、超音波検査。 (1日で終了)

2回目 渡米 - 採卵日を含めた体外受精サイクルのうちの約1週間位の滞在

(再度の渡米- 妊娠20週くらいの際、代理母との超音波検診立会い (ご希望の場合のみ)

※ ご希望があれば、弊社スタッフが代理母との超音波検診を立会い致します。)

3回目 渡米 - 出産時

(滞在は、出産前、出産後の状態によりますが、出産後、最低滞在期間は3週間程度)

 

(2)ドクターとのビデオ電話でのコンサルテーション

ドクターが代理出産適用可能と判断後、代理出産をご決意されたら、初回渡米となります。

 

*期間 1~3日間

 *あまり時間の取れない方には、臨機応変に対応致します。

 ・ドクターとの面接

 ・サイコロジストとの面接 (必要に応じて)

*面接の意義

 ・依頼者とPMIとの親睦、理解を深める。

 ・今回の訪米でのスケジュール確認。

 

 ・ドクターとの Initial Consultation(初回面談)の補足。

 ・依頼者が代理出産に適しているかの判断。(初回面談に済み)

 ・代理出産に必要な血液、尿検査。

 ・その他の検査(必要であると判断した場合のみ)。

 

 ・代理出産について依頼者が理解されているかの確認。

 ・代理出産を精神的に受け入れる準備ができているかの確認。

 ・心のサポートケアを行なう。

 ・代理出産に関しての法的な手続きの説明。

 ・疑問があれば、説明を受ける。

 

*注意点

 ・病歴、日本での治療歴を前もってお知らせ下さい。

 ・不妊治療歴がある場合、その情報(カルテ)があれば、大変役立ちます。

 

*備考

 ・ロサンジェルス空港に到着されたら、ご希望により、弊社スタッフがお迎えに参ります。

 ・クリニックには、弊社スタッフが同行し、通訳を行います。

 ・ドクター、弁護士につきましては 弊社の提携先になりますが、他にご希望がありましたら相談に応じます。

 

(3)PMI との契約

代理出産を行なうことになりましたら、依頼者と PMI との間で契約を交わします。

 

 a.代理母候補のプロフィールのお渡し

写真が添えてあり、代理母の年齢、職業、家族構成、病歴、どうして代理母になりたいか等、詳しく英語で書かれてあります。

本人が英語で答えているプロフィールを写真を添えてお送り致します。

 

 b.代理母との面接アポイント

代理母候補のプロフィールをご覧になられて、気に入られたら PMIにお知らせ頂きます。

PMIが、代理母との面会(ビデオ電話)のためのアレンジを致します。

 

*備考

 ・すぐに代理母をご紹介できる場合と、少し時間のかかる場合があります。

  待っていただく期間はお約束できませんが、大体2~3ヶ月を目安にしてください。

 ・基本的にプロフィールは翻訳しませんが、わからない箇所があれば、弊社スタッフが丁寧にお答えいたしますのでご安心ください。

 ・現在、可能な代理母候補のプロフィールをお渡しし、その中で自分に合った人を1人選んで頂きます。

(4)代理母候補との面接

代理母との面会は、通常、ビデオ電話で行います。

 

*代理母について

 ・カリフォルニア州在住の妊娠、出産を一度でも経験したことのある、21歳~38歳くらいまでの女性から選びます。

 ・ほとんどの場合は、結婚されている女性ですが、中にはシングルマザーもいます。

シングルマザーの場合は、精神的にも肉体的にもサポートしてくれる家族、友人等がいる方を選びます。

 ・カリフォルニア州全土から候補を探しますので、必ずしもロサンジェルス内に在住の人とは限りません。

 

 (5)代理母の決定

代理母は、契約をするまでは拘束することはできません。ですから、できるだけ早く決定することが、大切です。

双方(依頼者、代理母)ともが、合意すれば次のステップ、スクリーニングに進みます。

 

 (6)代理母のバックグランドチェック(身元調査)

PMI が専門調査機関に依頼し、代理母の身元調査をします。

代理母の犯罪歴、住所歴等を調べるものです。約3~7日で結果が出ます。

 

 (7)代理母の Psychological Evaluation(サイコロジカルエバリュエーション)

バックグランドチェックに合格後、代理母のサイコロジストによる精神鑑定チェック(サイコロジカルエバリュエーション)を行ないます。

これは、その代理母が代理出産について理解しているかどうか、精神的に代理母として適しているのか、等を専門のサイコロジストが調べます。

 

 (8)代理母のフィジカルチェック(医療審査)

サイコロジカルエバリュエーション合格後、代理母のフィジカルチェックを行ないます。

ドクターが直接代理母を診察し、代理母として身体的に適格かどうかを判断するものです。

血液検査、尿検査(代理母、及びパートナー(夫))も同時に行います。

 

*備考

 ・代理母、およびパートナー(夫)のロサンジェルスまでの交通費、宿泊費、および食費は、依頼者負担になります。

  料金につきましては、代理母の住んでいる場所によります。

 ・できるだけ、(7)(8)のプロセスを同日に行なえるように、PMI がアレンジします。

 (9)最終的な代理母決定

(8)の合格後、正式に代理母を決定します。(血液検査含め)

 

(10)代理母との契約

代理母を決定した後、代理出産の契約書作成を、弁護士に依頼します。

 

*代理母と契約を取り交わすまでのプロセス

 a.依頼者、弁護士(甲)がRetainer Agreement(代理母契約書作成 弁護士依頼)を結びます。

 

 b.PMIが、契約書作成にあたっての必要な情報を弁護士(甲)に送付します。

 

 c.弁護士(甲)が、契約書ドラフトを作成し、翻訳者が日本語訳をつけます。

 

 d.契約書ドラフトを日本語訳と共に、依頼者が確認します。

 

 e.依頼者、弁護士(甲)、通訳の三者で、国際電話を使ってのカンファレンスコール(3者間での電話の話し合い)をします。

この時、依頼者は、弁護士(甲)から、契約書ドラフトの内容について詳しく説明を受け、弁護士(甲)が、依頼者の質問等に回答しながら、話し合います。

 

 f.契約書ドラフトを弁護士(甲)が代理母側弁護士(乙)に送ります。

 

 g.代理母側弁護士(乙)と代理母がその契約書ドラフトについて、話し合いを持ちます。

 

 h.代理母側弁護士(乙)が弁護士(甲)と話し合い、内容変更申し合わせをします。

 

 i.依頼者、弁護士(甲)、通訳の三者が、メールで、内容確認をします。

 

 j.弁護士(甲)が、最終的な本契約書を作成し、依頼者に送付します。

 

 k.依頼者は、本契約書を確認し、問題がなければサインし、弁護士に送り返します。

 

 l.弁護士(甲)が、代理母側弁護士(乙)に最終的な本契約書を送付します。

 

 m.代理母側弁護士(乙)は、これを確認し、問題がなければ代理母がサインし、弁護士(甲)に送り返します。

 

 n.本契約書に依頼者、および代理母がサインしたものを弁護士(甲)が、確認し、Legal Clearance(代理出産契約締結証明)を発行します。

 

 o.以上で、代理出産の契約が結ばれたことになります。

 

 (10')代理母の医療保険の取得

医療保険について

医療保険(医療費)につい ては、保険掛け金、Deductible(自己負担金)等があります。

依頼者だ けでなく、代理母、エージェンシーもリスクのなかで、代理出産を進めています。そのリスクを十分に理解して頂くと同時に、一概にそのリスクを恐れることなく、代理出産に向けて進んで頂きたいと存じます。医療保険については、依頼者とPMIとのビデオ電話による初回コンサルテーションにて詳しくご説明致します。

 

※代理母があらかじめ、自身、あるいは、ご主人の所属会社を通して加入している医療保険を保持している場合は、その医療保険を妊娠、出産の際の代理母の医療保険として使用することが可能な場合もあります。

(代理母の了解のもと)その場合は、保険エージェンシースペシャリストに、その医療保険が、 代理母適用外になっていないかどうかの確認をしてもらう必要があります。

代理母が保持している医療保険を使用する場合でも、代理母特別医療保険 に入会することは可能ですので、PMIでは、保険エージェンシーのスペシャリストと相談しながら、 医療保険の考慮をされるようにお勧めしています。

*新生児(生まれてくる赤ちゃん)の医療保険については、依頼者とPMIとのビデオ電話による初回コンサルテーションにて詳しくご説明致します。

 

 (11)Escrow Account(専門の機関)口座開設及び入金

代理母への報酬、医療費、弁護士料、および必要経費等の支払いは、全て Escrow Account(専門機関)から専門代理人によって行ないます。

そのために、Account(口座)を開き、入金して頂きます。入金金額に関しては、依頼者とPMIとの代理出産サービス契約書、及び、代理出産契約書に準じます。

 

 (12)体外受精、受精卵移植

依頼者とドクターオフィス、PMI が連絡を取り合い、体外受精(IVF)の準備をします。体外受精の準備が整い、採卵となった場合は、ロサンジェルスに来て頂きます。(2回目の渡米)

採卵日を含めた体外受精サイクルのうちの約1週間位の滞在。

 

 (12‛)代理出産の契約が結ばれた後、PMIは、ドクターオフィス、代理母と連絡を取り合いながら、受精卵移植サイクルの準備をします。

 

 (13)受精卵移植後のケア

 

 a.受精卵移植後、代理母は1日~2日はドクターオフィス近くのホテルで休みます。

 

 b.約10日後、妊娠検査(血液検査)をします。

 

 c.陽性結果(懐妊)が出ましたら、ドクターの指示に従い、超音波、血液検査等の検査を受けます。

 

 d.心音が確認されましたら、妊娠ということになります。

 

 e.この時期、依頼者は、日本にいますので、依頼者、代理母、ドクターとの連絡等は、PMIが責任を持って致します。

また、代理母の生活状況についても依頼者にその都度、お知らせします。

 

 f.妊娠3ヶ月になりましたら、代理母は自分の希望する産婦人科医に引き継がれます。

 

 (14)代理母への報酬の支払い開始

代理母への報酬は、通常妊娠が確認された時点から始まり、毎月一定の額を10ヶ月の分割払いにします。

 

 (14')代理母の生命保険加入

妊娠が確認されましたら、代理母の生命保険を取得します。

 

 (15)代理母の産科ドクター検診

依頼者のご希望により、代理母のドクター検診(超音波、血液検査、等)に、PMI スタッフが同行致します。超音波等の写真、ビデオ等、依頼者にお送り致します。

また、依頼者がドクター検診に付き添うことも可能ですので、ご相談下さい。

 

*備考

 ・全ての代理母に言えることですが、依頼者とはできるだけ交流を持ち、良い関係を築きたいたいと希望します。

 ・妊娠中は特に代理母にできるだけ近況を報告してもらい、また、胎内の赤ちゃんの様子を聞いたり、依頼者の声を録音したテープなどを渡したりし、できるだけ妊娠に関わるようにしましょう。

 ・超音波での検診などのときは、同行するのも良いでしょう。

遠距離ということもありますので、行けなくても代理母は理解してくれるでしょう。

 ・出産後も、代理母は依頼者と交流を持つことは嬉しいでしょう。

出産後はできるだけ交流を避けたいと考える人もいるようですが、そんな場合でも子供の写真やクリスマスカードなどで近況を知らせて欲しいと望みます。

 

(16)出産前の法的手続き

*法的手続きのプロセス(Pre-Birth Order)

 a.依頼者の弁護士(甲)が、裁判所提出書類を作成し、代理母側の弁護士に確認してもらいます。

 

 b.確認ができた後、依頼者、代理母双方がその提出書類にサインします。

 

 c.弁護士(甲)がカリフォルニア州裁判所に出向き、判事にその書類を提出します。

 

 d.提出書類を受け取った判事は、その書類を確認したうえで、その後 Court Order である Pre-Birth Order(命令書)を出します。

 

 e.依頼者は、その Court Order を弁護士(甲)から、出産以前に受け取ります。

 

 f.依頼者の弁護士は、その Court Order を代理母が出産する病院の事務担当者に送ります。

 

 g.その書類に従って、法的に子供の両親が決定します。

 

担当の産婦人科医は、 Court Order に従って産まれた赤ちゃんの 出産証明書をその地区(郡)の役所に提出します。

 

*備考

・法的手続きのプロセスは、弁護士(甲)が全て行ないますので、依頼者は出向く必要はありません。

 

 ・出生証明書(Birth Certificate)

アメリカで出産すると、出産に関わった病院が、出産証明書を発行し、その地区(郡)の役所に届けます。役所は、出産証明書に従い、出生証明書(Birth Certificate)を発行します。この証明書には、親の名前の欄があります。カリフォルニア州では、親の名前の欄は、出産した代理母ではなく、依頼者の名前になります。これは、弁護士が前もってカリフォルニア州裁判所判事がその旨の命令書を発行する手続きを行うからです。担当の産婦人科医(病院)にその書類(Pre-Birth Order)を出産時(出産前であることが多い)に渡すのです。産婦人科医は、判事の命令に従って、出生証明書を書き、郡役所に提出します。その後、依頼者が郡役所に子供の正式な出生証明書(Birth Certificate)を発行してもらいます。この点でカリフォルニア州は代理出産に関して法律が確立された州と言えます。そして、日本の依頼者の場合、日本の区役所あるいは市役所にて、出生証明書と共に、子供の出生届を出します。そうすれば、子供を自分の戸籍に入れることができます。ですから養子縁組は不要になります。

 

(17)出産立会い

出産予定日のできれば1週間ほど前には渡米して頂くことが最適です。(3回目の渡米)

出産には、場合により、依頼者も立ち会う事ができます。PMIスタッフも出産に同行します。依頼者、代理母の気持ちを考慮し、それぞれの立場にあった出産のプランを計画します。

 

*期間

 2~4週間

(18)赤ちゃんの帰国

めでたく赤ちゃんを出産された後、問題がなければ、普通は2日で退院になります。

赤ちゃんが退院されましたら、アメリカの旅券(パスポート)の手続きを致します。

その為には、出生証明書を出生した郡より発行してもらわなくてはなりません。

この手続きには通常2~4週間かかりますが、早ければ出産後、2週間くらいで赤ちゃんは依頼者と共に、日本帰国できるでしょう。(その時の状況により、場合によっては、長くなることもあります。)

日本帰国までのいろいろな手続き、アレンジはPMIがお手伝いします。

日本帰国までは、キッチンがついたホテル、あるいは、短期滞在コンドミニアムに滞在して頂くことになります。帰国当日はPMIスタッフが空港までお送りいたします。

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